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政治的教養、政治的活動、宗教的活動 「政治教育と中立性」 教育基本法第14条第1項の「公民」とは、参政権を有する国民をいい、主権者にふさわしい国民を育成するために政治的教養が必要だとしている。 第2項は、教育の政治的中立性を定めたもので、「法律に定める学校」での特定の政党のための政治教育その他政治的活動は禁止されている。 教職員の政治的活動については、教育公務員特例法第18条で政治的行為の制限が規定されている。 「宗教教育と中立性」 教育基本法第15条は、教育上尊重しなければならないものとして、「宗教に関する寛容の態度」「宗教に関する一般的な教養」「宗教の社会生活における地位」の3つをあげている。 多様な価値観を認め、宗教の本質や歴史的・社会的役割などを客観的・中立的に教えることを意味。 また、宗教中立性について考察すると、私立学校では狭義の宗教教育、すなわち特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動が認められている。 ゆえに学校教育法施行規則で私立小学校の教育課程に「宗教」の教科を加えることが出来る。 「公民館の政治的中立と宗教的中立(社会教育法)」 公民館は特定の政党の利害に関する事業、特定の候補者を支持することは禁止されている。 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、特定の教団を支援してはならない。 {どこから宗教という定義なのか?}
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教育基本法第3条 (生涯学習の理念) 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる(機会)に、あらゆる(場所)において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 教育基本法第4条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、(人種)、(信条)、(性別)、(社会的身分)、(経済的地位)又は(門地)によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、(障害のある者)が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、(経済的)理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 教育基本法第3、4条 チェック
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個に応じた指導
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前章で見たように、日本の法律では国民は教育を受ける権利があり、子どもの保護者は保護する子どもに教育を受けさせる義務がある。では、「教育をする権利」は誰かにあるのものなのだろうか、あるいは、そのような権利は論理的にも、法律上もないのだろうか。それとも論理的には存在するが、現在の日本の法体系上は存在しないのだろうか。 教育に対する要求は多様である。多様であるという意味は、親が子どもの教育に対する要求としても多様であるし、また社会が未来の市民に対して求める要求も多様であるという点で、存在形態そのものが多様であり、かつひとつの存在形態の中でも多様であるということになる。 そうであるとするならば、どのような教育を受けるのか、誰かが選択し、決定する必要がある。その選択・決定権は誰にあるのだろうか。 また教育に受ける側にとってだけ問題なのではなく、もちろん教育を行う側にとっても、権利や権限は大きな問題となる。自分が理想とする教育を実現する権利は、誰にもあるのだろうか、それともそういう権利はないのだろうか。 日本はこれまで「教育をする権利」の意識は極めて薄弱であった。教育をするのはもっぱら国家の事業であるという意識が国民の中にも強かったのである。しかし、教育に対する要求が多様化するに従って、国家が教育を請け負う制度ではそうした多様な要求に対応できないことが次第に意識されてきたと言える。そういう中で、近年注目すべき改革が行われ、「教育をする」ことが自覚的な市民の現実的な課題となってきたのである。 2002年に「構造改革特区制度」にむけて大きく前進するようになり、様々な分野でのこれまでの規制が緩和される方向がとられたのだが、教育についてもさまざまなことが緩和されるようになってきた。 1 構造改革特区について 平成14年10月11日 構造改革特区推進室 [特区において実施する特例措置(別表1関連)] 5.教育関連 (1)地域の特性とニーズに応じた多様な教育を提供するために、市町村による社会 人等の教員への採用、授業を英語で実施することや小中高一貫教育等多様な教育 カリキュラムを認める特区 (特例措置) ○ 学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成(研究開発校制度の特例) ○ 市町村負担による独自の教員の任用(市町村立学校職員給与負担法) ○ 市町村の申出に基づく教員免許授与手続きの簡素化(教育職員免許法関連) (2)不登校児童生徒を対象とした新しいタイプの学校の設置と教育課程の弾力化を 行う特区 (特例措置) ○ 学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成(学校教育法関連) ○ 学校設置に係る校地・校舎の自己所有原則の緩和(私立学校法関連) (3)幼稚園と保育所の一体的運用等を促進する特区 (特例措置) ○ 幼稚園入園年齢制限の緩和(学校教育法) ○ 幼稚園と保育所等の教育・保育活動の一体的運用(幼稚園設置基準関連) (4)大学設置認可に係る校地面積基準を緩和することなどによって大学・大学院の 設置等を促進する特区 (特例措置) ○ 大学の校地面積基準の緩和(大学設置基準関連) ○ 専門職大学院を設置する学校法人設立の際の校地・校舎の自己所有要件の緩和(私立学校法 関連) そして実際にこの緩和措置を利用して、これまで不可能である考えられていた学校設置が、市民にとって可能性が出てきたのである。 いくつかの動きを紹介しよう。 シュタイナー学校は、特別の教育理念をもった12年制の学校である。そして教育方法は特別なものがあり、教育内容も日本にはないようなものがある。特に大きく特色は最初の8年間を一人の担任教師が「基本授業」をうけもち、だいたい一月単位で同一科目を扱うというのがある。このことを厳格に行えば、学習指導要領に合致しないと言われる可能性が高いわけである。そして学年の区切りも日本の学校制度と異なっているから、日本の法律体系に合わせてることが難しいと言われてきた。 しかし、シュタイナー教育の理念に共鳴する人たちは、正規の学校ではなくてもなんとかその理念で子どもたちに教育をしたいという運動を重ねてきた。そして、土日のクラスや不登校の子どもたちを扱う教育機関として運営されてきたが、規制緩和の動きに合わせて、今正規の学校として認可されるためのステップを踏み出したといえる段階にきている。まだ学校教育法上の学校として認可された学校は存在しないと思われるが、ふたつの学校のあゆみをホームページから紹介しよう。 東京シュタイナーシューレ 1982年 4月 シュタイナーハウス(現「日本アントロポゾフィー協会/シュタイナーハウス」)発足 1987年 4月 東京シュタイナーシューレが新宿区大久保シュタイナーハウス内に誕生 1987年 8月 国際自由ヴァルドルフ教育連盟に登録 1988年 4月 2クラスになるとともに新宿区喜久井町に校舎移転 1991年 10月 新宿区落合に第二校舎設置 1993年 1月 全クラスが三鷹市井の頭の新校舎に移転(5学年4クラス) 1997年 3月 国際自由ヴァルドルフ教育連盟代表シュテファン・レーバー氏を迎えて十周年を祝う 1997年 8月 三鷹市牟礼校舎に移転 2001年 11月 特定非営利活動法人として東京都に認証を受ける *12)http //www.steiner-schule.or.jp/pub/profile.htm 京田辺シュタイナ-学校 1994年 就学前の子どもを持つ母親を中心に,親の勉強会が始まり,そこから「シュ タイナ-学校設立を考える会」がうまれる。 1995年 シュタイナ-学校設立の第一歩として,1年生クラスと23年生合同の2ク ラスを「土曜クラス」として始める。会報「プラネッツ」を創刊。 1998年 2001年の「全日制クラス」の開校をめざして,会の名称を『京田辺シュ タイナ-学校設立準備会』と改める。 1999年 「土曜クラス」が1年生から7年生まで全7クラスとなる。 2000年 NPO法人格を取得し,会の名称を「NPO法人京田辺シュタイナ-学校」 と改める。 2001年 4月『全日制クラス』開校。*13)http //school.kyotanabe-steiner.jp/school-01.html これまで日本では、独自の教育理念によって学校を設置し、教育をしたいと考えると、私立学校を設立する道があった。しかし、私立学校を設立するためには、学校法人を設置し、(かなり厳格な条件が定められている。)設置基準として標準化された校舎、図書、体育施設、実験施設、教職員など、実に多岐にわたる基準をクリアして初めて認可される仕組みになっていた。 日本の学校はヨーロッパの学校と違って、体育や芸術教育を対規模に行うので、そのための施設がかなりたくさん必要となっている。そして、大きな校庭なども必要だから、「土地」取得だけで莫大な資金が必要となり、これまで私立学校を設立するのは、非常に大変だったのである。私立学校が宗教的な色彩をもつ学校が多いのは、決して宗教団体だけが学校を設立する意欲をもっていたのではなく、資金を提供できるのが宗教団体が多かったからである。 ところが、この間、不登校の生徒が通う自由な教育を行う塾のような教育機関にいっていても出席扱いするなどの柔軟なやり方がとられるようになり、また、校地の取得について、「所有」ではなく「貸借」でもよいとするなどの緩和策が段階的にとられてきた。そして先の構造改革特区の制度ができて、こうしたフリースクールやアメリカで生まれたチャータースクールなどのような学校もできる可能性がでてきたのである。 しかし、こうした学校が学校教育法に規定された私立学校と同一の資格をもつものとされるには、まだ道のりがあると言える。それは社会の受け入れの問題である。 大学の入学資格が正式に認められるかどうかの問題が関わっている。 大学は以前は、学校教育法上の「高校」を卒業したものでないと入学資格がないものとしていた。しかし、現在ではほとんどの大学が、外国で教育を受けた者なども考慮して、12年間の教育を受けたことを基礎資格とし、外国人学校や外国の学校の卒業については、個別に認めるかどうを判断している。朝鮮学校について、以前は受験を認めない大学が少なくなかったが、現在では多くの大学が受験を認めるようになった。 他方、日本の大学受験に対しては、「大検」という世界的に珍しい制度があり、正規の高校に通学していなくても受験資格を受けられる制度があった。朝鮮学校に通っていた生徒は、大検を受験することで、大学受験資格をえていたのである。従って、これらのフリースクールが学校教育法上の学校としての資格をえなくても、その生徒が大学受験の機会をえることは以前から可能であった。しかしこのような制度は、原則的・論理的には合理性を欠くともいえる側面がある。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/876.html
学校給食法第2条 学校教育法施行規則第12条の3 学校教育法施行規則第12条の4 学校教育法施行規則第1条 学校教育法施行規則第13条 学校教育法施行規則第15条? 学校教育法施行規則第16条? 学校教育法施行規則第22条の2? 学校教育法施行規則第22条の3? 学校教育法施行規則第23条の2? 学校教育法施行規則第23条の3? 学校教育法施行規則第5条? 学校教育法施行規則第24条 学校教育法施行規則第32条? 学校教育法施行規則第42条? 学校教育法施行規則第43条? 学校教育法施行規則第44条? 学校教育法施行規則第47条? 学校教育法施行規則第47条の2? 学校教育法施行規則第48条? 学校教育法施行規則第57条 学校教育法施行規則第73条の21 学校教育法施行規則第58条? 学校教育法施行規則第73条の12? 学校教育法施行規則第73条の20? 学校教育法施行規則第73条21? 学校教育法施行令第19条? 学校教育法施行令第20条? 学校教育法施行令第21条 学校教育法施行令第29条 学校教育法施行令第31条 学校教育法第1条 学校教育法第2条 学校教育法第3条 学校教育法第4条 学校教育法第5条 学校教育法第7条 学校教育法第11条 学校教育法第12条 学校教育法第16条 学校教育法第17条 学校教育法第18条 学校教育法第18条の2 学校教育法第20条 学校教育法第21条 学校教育法第22条 学校教育法第23条 学校教育法第25条 学校教育法第26条 学校教育法第28条 学校教育法第29条 学校教育法第35条 学校教育法第36条 学校教育法第39条 学校教育法第40条 学校教育法第41条 学校教育法第42条 学校教育法第50条 学校教育法第51条? 学校教育法第51条の2 学校教育法第51条の3 学校教育法第51条の8 学校教育法第71条 学校教育法第71条の2 学校教育法第71条の3 学校教育法第71条の4 学校教育法第72条 学校教育法第74条 学校教育法第75条 学校教育法第82条の2 学校教育法第83条 学校教育法第91条 学校教育法附則第103条 学校教育法第107条? 学校図書館法第1条 学校図書館法第3条 学校保健法第1条 学校保健法第2条 学校保健法第3条 学校保健法第3条の2 学校保健法第12条 教育基本法第1条 教育基本法第2条 教育基本法(旧) 教育基本法第3条 児童虐待の防止等に関する法律第2条 児童福祉法第27条 児童福祉法第28条 社会教育法第3条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第3条 同和対策審議会答申 日本国憲法第11条 日本国憲法第13条 日本国憲法第14条 日本国憲法第26条 図書館法第2条? 課題別 伝染病による出席停止 全文 食育基本法 国籍法2008年6月現在
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ここらはマニアックプレイヤー向けです 特に見なくても参加は可能ですよ 効果付属 ボーナス 調整 FS計算後の調整数値です ボーナスとか付属とか 効果付属 凄惨な死:10(味方死亡時の周囲1マス精神減少が1から2に) 壁貫通:10 術者が死んでも効果継続:10 対象が死んでも効果継続:10 GKノリ依存効果付属:0~ ボーナス 国籍ボーナス シンプル能力ボーナス 効果が単一もしくは簡潔かつ単純で誰にでも理解できる能力にボーナスが付きます 精神攻撃ボーナス 能力に応じて+5~20% 調整 敵味方無差別:能力に応じて-50~+50程度 GK調整:能力に応じて-10000~+100程度まで
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ここらはマニアックプレイヤー向けです 特に見なくても参加は可能ですよ 効果付属 ボーナス 調整 FS計算後の調整数値です ボーナスとか付属とか 効果付属 凄惨な死:10(味方死亡時の周囲1マス精神減少が1から2に) 壁貫通:10 術者が死んでも効果継続:10 対象が死んでも効果継続:10 GKノリ依存効果付属:0~ ボーナス 国籍ボーナス シンプル能力ボーナス 効果が単一もしくは簡潔かつ単純で誰にでも理解できる能力にボーナスが付きます 精神攻撃ボーナス 能力に応じて+5~20% 調整 敵味方無差別:能力に応じて-50~+50程度 GK調整:能力に応じて-10000~+100程度まで
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3. 社会教育 (1) 「社会教育法第2条」において社会教育とは、以下のように定義されている。空欄をうめよ。 「【1】法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として【2】及び【3】にたいして行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」 (2) 社会教育関係職員のなかで1つ選び、その職員名と仕事内容を簡潔に述べよ。 (職員名: ) (仕事内容: ) (3) 地方公共団体が設置する社会教育関係施設を2つ答えよ。 ( )( )
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現在の法律では義務就学を免除される子どもがいる。 学校教育法 第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。 肉体的な条件によって就学が困難な場合には、就学義務が免除される。次の表によって就学が免除・猶予されている子どもが示されているが、平成16年で免除が役2200名である。これらの免除は決して国家が個人に対して行う免除ではなく、子どもとその保護者が主体的に結論を出すものとしての免除であって、国家や自治体はいかに重い障害であっても、その子どもの必要性に応じた教育を受けられるように学校を整備する義務を負っている。 Q 「その他」とはどんな場合がありうるか、あるいはないのか、考えてみよう。 学校教育法23条の文部科学大臣の定める規程とは学校教育法施行規則である。 第三十四条 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条 に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。 この規程でわかるように保護者の願いによって市町村教育委員会が認めるものである。教育委員会が就学時検診の結果によって、就学することが困難と判断して提示するものではない。 従って免除に関わっては検討すべき課題はあまりない。むしろ障害をもった子どもがどのような形態で就学するのかの決定に関わることが問題となる。障害をもった子どもたちの共同教育への要求と、障害にあった教育の提供を調和させることが課題となる。かつては「特殊教育」という言葉が使われていたが、近年「特別支援教育」というように名前を変えたのは、こうした配慮からである。しかし、単なる言葉の変更であったら意味がなく、あくまでも「必要に応じた教育」という観点が実行されることが大切である。 義務教育段階において、普通学級で学ぶのか、あるいは、障害に応じた教育を準備している学校において学ぶのか、その決定権が誰にあるのかが常に問題になるところであるが、とりあえず文部科学省は、学校教育法施行令において、次のような基準を設定している。 学校教育法施行令 第二十二条の三 法第七十五条 の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 区分 障害の程度 視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの 肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 備考 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。 (図表 免除者数) これはあくまでも基準であるから、これによって機械的に処理するものではない。保護者や子ども自身が普通学級で学ぶことを希望することもあるし、また、その逆もある。その希望と学校側や教育委員会の判断が異なった場合どうなるのだろうか。 おそらく多くの場合、関係の専門家(教師、医師、特別支援教育者、ソーシャルワーカー)がじっくりと保護者や本人と具体的に話し合えば、意見の相違は生まれないに違いない。これらの専門的な知見に基づいたアドバイスが欠けていることによって意見の相違が生まれることが多いと考えられる。従って重要なことはそうした専門家を交えた話し合いが十分にもたれることが大切であろう。 認定就学者という制度もあるが、基本的には上記原則が同じように当てはまると考えられる。 認定就学者 学校教育法施行令 第六条の三 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態の変化により認定就学者として小学校又は中学校に就学することが適当であると思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 2 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び同項の通知があつた旨を通知しなければならない。 3 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、認定就学者として小学校又は中学校に就学させることが適当でないと認めたときは、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。 4 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第一項の校長に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。 なお「現代学校教育論」で扱った旭川での特殊学級訴訟においては、校長に決定権があるとの地裁判決が出ているが、判例の蓄積はまだあまりなく、この事例の判断としても必ずしも納得できない点もある。 さて次の問題として、就学免除を受けた者は、高校に行くことができるのだろうか。制度的には免除者のための中学校卒業程度認定試験があり、そこで合格することで高校進学への道が開かれている。 平成3年度の文部科学省によって示された受験安定を掲載しておく。 平成13年度就学義務猶予免除者等の 中学校卒業程度認定試験 受験案内 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 〒100-8959東京都千代田区霞が関3-2-2 電話03(3581)4211 内線2345 1趣 旨 この認定試験は、病気などやむを得ない事由により保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された者、やむを得ない事由により登校することができない者で保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けることができる事由に相当する事由があると文部科学大臣が認めたもの、年度末までに満16歳以上になる者及び日本の国籍を有しない者で年度末までに満15歳以上になるものに対し、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられるものです。 2受 験 資 格 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者が受験できます。 (1) 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で、平成14年3月31日までに満15歳以上になるもの (2) 保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、義務教育諸学校に在学し、平成14年3月31日までに満15歳に達する児童又は生徒で、就学させる義務の猶予又は免除を受けることができる事由に相当する事由があると文部科学大臣が認めたもの (3) 平成14年3月31日までに満16歳以上になる者((1)及び(4)に掲げる者を除く。 (4) 日本の国籍を有しない者で、平成14年3月31日までに満15歳以上になるもの 3試験科目と程度 中学校の国語・社会・数学・理科・外国語(英語)の各教科について、これらを履修した程度です。教科書などを参考に準備してください。 なお、外国語は、願い出によりドイツ語又はフランス語とすることもできます。
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教育の根本理念 教育の機会均等 教育の目的 義務教育と無償制 政治教育と宗教教育 学校の定義 学校の目的・目標 学校の施設・設備 学校備付表簿 学級の編制 教育活動の日程 学校の保健と安全 教科書・副教材 児童生徒の入学・卒業 児童生徒への懲戒と体罰 懲戒に関する事例 出席停止 児童生徒の保護 教職員の種類と職務 主任等の充当職 教員免許状 教職員の任用 教職員の服務 教職員の研修 分限と懲戒 教育委員会の組織 教育委員会と学校